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2008年第19号 強制性製品認証証書取消、停止、解除実施規則

2008年6月30日通知

国家認監委2008年第19号公告
『国家認監委「強制性製品認証証書取消、停止、解除実施規則」に関する公告』

強制性製品認証活動を規範にし、強制性製品認証証書取消、停止、解除条件を更に明確にし、強制性製品認証証書の有効管理を強化するため、『中華人民共和国認証認可条例』と『強制性製品認証管理規定』により、国家認監委は『強制性製品認証証書取消、停止、解除実施規則』を策定し、現在発表すること。また、公告日により実施され、各単位実行すること。

特別な公告

附属書:強制性製品認証証書取消、停止、解除実施規則

1.目的
 強制性製品認証(以下は「CCC認証」と簡略)活動に認証証書に関する取消、停止、解除条件及び関連事項の規範を明確するため、各指定強制性製品認証機構(以下は「認証機構」と略)の関連活動を統一して、当規則を制定する。
2.適用範囲
本規則は各認証機構がCCC認証段階で言及する証書取消、停止、解除等に適用します。本規則公告前に国家認証認可監督管理委員会(以下は「国家認監委」と略)により策定したCCC認証実施規則等の規範文書、及び各認証機構で自行制定された技術、プログラム文書が、本規則と不一致の場合、本規則を標準とすること。
3.職責
各認証機構は本規則に従い、具体的にCCC認証証書取消、停止、解除に関する作業を実施する。国家認監委は各認証機構の証書取消、停止、解除作業に対して監督管理を実施する。
4.認証証書の取消
4-1.以下の状況が一つ以上ある場合、認証機構は認証証書を取消す
(1)認証証書の有効期限が切れ、認証委託人が延期申請しない場合
(2)認証委託人/生産工場は企業破産、倒産、解散、生産構造調整等のため認定製品が生産できず、認証委託人が自発的に認証証書を放棄する場合
(3)認定製品型号が既に淘汰、若しくは生産禁止の場合
(4)認証委託人から取消申請の場合
(5)その他の認証証書取消すべきである状況
4-2.認証証書取消の関連規定
(1)認証証書の取消日から、証書が認定する製品の出荷及び輸入は禁止されます。既に出荷及び輸入された製品は販売の継続及び他の経営活動で使用できます。
(2)認証証書が取消された後、いかなる理由でも回復できず、認証委託人は認証機構に再申請することが可能であること。また、取消された証書に対応する製品の型式試験報告と工場検査報告は無効。
5.認証証書の停止
5-1.以下の状況が一つ以上ある場合、認証機構は認証証書を停止する
(1)認証委託人/関係者(生産者、販売者、輸入者、生産工場を含む、下記も同様)が国家法律法規に違反し、国や省の監督抽出検査結果により不良製品が存在する場合。但し、直ちに証書を解除する必要がない場合
(2)認証製品が適用している認証根拠若しくは、認証実施規則が版の変更或いは内容変更の場合、認証委託人は規定期間に変更プロセスを履行しない或は製品が変更要求に合わない場合
(3)監督検査結果により、認証委託人がCCC認証実施規則の規定(製品抜取り試験不合格、工場監督検査不合格、製品の一致性に問題ある等を含む)或は、認証機構の関連要求に違反した場合。但し、改善により認証要求に達成できる場合
(4)認証委託人/関係者は規定によらず認証証書及び認証マークを利用する場合、状況によって調査が必要な場合
(5)認証委託人/関係者は正当な理由なしに、国家の関係部門或は認証機構からの事前通知なかった監督検査/監督抜取り検査を非受諾、もしくは規定期間内に受諾できない場合
(6)認証委託人/関係者は、国家の関係部門或は認証機構がCCC認証実施規則に基づき市場又は販売所での抜取り検査に協力しない場合
(7)認証証書の情報(例えば申請者/生産者/生産工場の名称/住所、認定製品型号又は規格等)が変更され、或は生産工場の組織構造、品質保証体系が重大な変化が発生することを表明できる根拠がある時、認証委託人は認証機構に変更許可/記録を申請しない場合
(8)生産の季節性、注文リストに基づいた生産等のため、認証委託人は認証証書停止を申請する場合
(9)その他の認証証書を停止すべきである状況
5-2.認証証書停止の関連規定
(1)認証証書が停止期間に無効と見なされ、停止期間内、証書がカバーする製品の出荷・輸入を禁止すること。既に出荷・輸入された製品に対して、認証機構は証書停止の原因を基に製品に存在可能の安全リスクを評価して、人体の健康・生命・安全に被害がおよぶ場合、関連規定により、質検部門に適時に通知或は相応の措置を行う。
(2)生産の季節性、注文リストに基づく生産等の受け入れられる内容が原因で、認証委託人から証書停止を申請する場合、証書の停止期限は最長12ヶ月で、且つ1ヶ月前に申請を提出すること。上記5.1条の他の原因で証書を停止する場合、停止期限は最長3ヶ月である。停止時間は認証機構が停止通知書を発行する日から計算する
6.停止認証証書の復元
6-1.5-1条の各状況により停止された証書に対して、認証機構は認証委託人に証書停止の原因、期限を通知必須であり且つ停止原因により証書復元の関連要求を明確にすること。
6-2.認証委託人は証書停止期間に、認証機構に復元の申請が提出できる。
7.認証証書の解除
7-1.以下の状況が一つ以上ある場合、認証機構は認証証書を解除する
(1)認証証書停止満期後、認証委託人が復元申請を未提出、改善対策を採らずもしくは改善後も相変らず不合格の場合
(2)認定製品の重要な部品、規格と型号、及び機械安全、電磁に及ばすデザイン、構造、技術、主要な材料/原材料生産企業等が変更されたため、製品に重大な安全問題が隠れた場合
(3)認証機構の追跡検査結果により、工場の品質保証能力に深刻な欠陥があると証明される場合
(4)認証委託人は虚偽サンプルを提供し、認定製品と型式実験サンプルが不一致の場合
(5)認証委託人/関係者が国家法律法規に違反し、国や省の監督抽出調査結果により製品が深刻な欠陥があると証明し、製品安全検査項目不合格或は一致性に重大な問題がある場合
(6)認定製品の欠陥で品質安全事故を起こした場合
(7)5-1(5)条、(6)条のため証書停止された後、相変らず監督検査/監督抜取り検査を拒否もしくは、市場/販売所での抜取り検査に協力しない場合
(8)認証委託人/関係者が規定によらず、認証証書、認証マークを使用/賃貸/貸し出し/転売で、状況が深刻の場合
(9)詐欺、賄賂等不正な手段で認証証書を取得し、或は認証結果の有効性に直接影響された他の深刻な違法違規行為がある場合 (10)その他の認証証書を解除すべきである状況
7-2.認証証書解除の関連事項
(1)認証証書の解除日から、出荷、販売、輸入或は他の経営活動で認証証書にカバーされた製品を使用禁止のこと。認証機構は証書解除の原因を基に製品に存在可能の安全リスクを評価して、人体健康・生命安全に被害が引起される場合、関連規定により、質検部門に適時に通知し、或は相応対策を用いる。
(2)認証証書が解除された後、いかなる理由でも復元できないこと。改善した場合、認証委託人は認証機構に再認証申請できる。解除された証書にカバーされた製品に対して、相応な製品型式試験報告と工場検査報告が無効にする。全部の認証機構は6ヶ月内該当製品の認証委託を受け付けてはならない。
認証機構は製品型式試験報告と工場検査報告を持つ認証申請を取扱う場合、厳格な審査手続きの制定を要し、認証申請製品の認証証書が既に解除されたかどうか、相応な製品型式試験報告と工場検査報告の有効性を慎重に確認すること。
8.情報コミュニケーション
認証機構は認証証書の取消、停止(復元も含む)、解除の日に適切な方法で証書の所有者に通知し、認証証書の取消、停止(復元も含む)、解除の日から五営業日まで書面で認証証書の所有者に正式に通知すること、原因及び次に採る必要な措置を知らせ、適当な方式で認証証書所有者が該情報を既に知る記録を保留する。
認証証書が取消、停止(復元も含む)、解除された後、認証機構は国家認監委CCC認証に情報のデータを報告し、適時に国家認監委情報センター及び、省、自治体、直轄市品質技術監督局と各直属検験検疫局認証監督機構に申告すること。国家認監委情報センターは速やかに外部に関連情報を公表し、各関心者(例:地方法執行部門、販売者、消費者等)が認証証書の状態及び状態変化(変化時間、原因、期限等)の情報を有効的に取得できるようにすること。
認証機構は日常の仕事で、地方認証監管部門、法執行(検査)部門との情報コミュニケーション連携を強化し、適時に監管法執行、各級の特定項目監督抽出調査、関係者の苦情、媒体暴露及び他の市場/行業監管部門の違法情報を収集すること、強制性認証製品に及ばす場合、認証機構が違法行為調査に協力し、相応的に関連認証証書の取消、解除などの後続処理を行う。
9.その他の事項
9-1.認証機構は厳格且つ有効な作業手順とプロセスを確立し、認証証書の取消、停止(復元も含む)、解除の活動がモニタリング条件で正確に実施することを保証すること。
9-2.認証機構は本規則の要求を厳格に執行し、無断に条件をゆるめてはいけない。
9-3.認証委託人は認証証書の取消、停止(復元も含む)、解除に異議を持つ場合、国家認監委/関連認証機構に訴えられること。
9-4.国家認監委は本規則の解釈に対して責任を持つ。
2009-02-09