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2008年第20号 国家認監委2007年第9号公告の修正及び説明

2008年7月17日通知

国家認監委2008年第20号公告
『国家認監委2007年第9号公告の修正及び説明に関する公告』

強制性製品認証目録の説明及び定義表(国家認監委2007年第9号公告、以下は「定義表」と簡略)の有効執行を保証し、強制性製品認証実施と法執行業務において個別製品に対する理解の食い違いを解決するために、当委員会は検討結果により、関連製品に対して更なる説明/修正を実施した(付属文書を参照のこと)。定義表の関連内容は公告の発布後更新されるので、各関連単位が守って執行すること。
以上 公告する。
付属文書:第9号公告に対する補充説明/修正

第9号公告に対する補充説明/修正
第9号公告における製品種類
四.小電力モータ
 1)家庭用ミシンモータ
  第四欄『適用製品に対する説明とリスト』中の「及びその速度調節器」を削除する。
七.家庭用及び類似用途の機器
 1)スキンケア・ヘアケア理美容器具
  第二欄『製品種類に対する説明』に「4.電気加熱部品付きの製品」を加える。
 2)電子調理器
  第二欄『適用製品に対する説明とリスト』に「ガス・電気複合型電磁調理器における電気部分」を加える。
 3)電気オーブン
  第二欄『製品種類に対する説明』に「5.容積は10Lを越えない」を加える。
十一.電信端末機器
 1)適用範囲説明
  適用範囲説明中の「ユーザ側通信製品」の前に「非通信業者が管理メンテナンスする」を加える。
 2)グループ電話、データ端末(カード含む)、マルチメディア端末
  第二欄『製品種類に対する説明』にの「非電信業者が管理する通信機室で使用する」又は「通信業者が管理する機室以外で使用する」を「非通信業者が管理メンテナンスする」に改める。
  データ端末(カード含む)の第4欄『備考』中の「CCC認証範囲以外の製品:ユーザ側で使用しないイーサネット交換機、ユーザ側で使用しないルータ」を削除する。
2009-02-09